安城市養育費に関する公正証書等作成促進給付金
養育費の取り決めを公正証書等で行うひとり親家庭の方に、その作成費用を助成します。公正証書等の作成日から6か月以内の申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象経費の全額(上限4万円)を支給します
- 対象
- 安城市に住所を有するひとり親家庭の母または父で、満20歳未満の子を監護し、養育費の支払いを受ける権利を有するかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象経費の全額(上限4万円)を支給します
- 対象
- 安城市に住所を有するひとり親家庭の母または父で、満20歳未満の子を監護し、養育費の支払いを受ける権利を有するかた
安城市養育費に関する公正証書等作成促進給付金は、養育費の履行を確保し、ひとり親家庭の生活の安定と子どもの心身ともに健やかな成長を図るため、公正証書等による養育費に関する取り決めを行う方に支給される給付金です。
対象経費は、令和6年4月1日以降に作成された公正証書等による養育費に関する取決めをすることに要する経費で、公正証書の場合は公証人手数料や戸籍謄本等取得費用、調停・審判・裁判の場合は収入印紙代や戸籍謄本等取得費用、連絡用郵便切手代です。当事者間で作成した合意書や離婚協議書などは対象になりません。
給付金の額は対象経費の全額で、上限は4万円です。同一の養育費に関する公正証書等につき1回とします。申請は、養育費に関する公正証書等が作成された日の翌日から起算して6か月以内に、こども課子育て支援係へ提出してください。
出典:
安城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-05-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。