児童育成手当(障害手当)
障がいのある児童を養育するかたを対象とした東京都の手当で、立川市が申請を受け付けます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象児童1人あたり月額15,500円
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を養育しているかた(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 対象児童1人あたり月額15,500円
- 対象
- 20歳未満の障がいのある児童を養育しているかた(所得制限あり)
児童育成手当(障害手当)は、障がいがある20歳未満の児童を養育しているかたに支給する東京都の制度です。対象は身体障害者手帳1、2級程度の障がいをもつ児童、愛の手帳1から3度程度の障がいをもつ児童、脳性麻痺または進行性筋萎縮症の児童を養育しているかたです。児童が児童福祉施設などに入所しているときは対象となりません。
支給額:対象児童1人あたり月額15,500円です。所得制限があります。支給は10月・2月・6月にそれぞれの前月分までの4か月分が振り込まれます。
申請方法:申請窓口は子ども政策課(市役所1階21番窓口)です。身体障害者手帳、愛の手帳または診断書などをお持ちください。毎年6月に現況届の受付を行います。
出典:
立川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。