児童扶養手当
ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援する手当です。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 18歳の年度末までの児童を養育しているひとり親家庭等の母、父または養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、月額48,050円(全部支給)
- 対象
- 18歳の年度末までの児童を養育しているひとり親家庭等の母、父または養育者(所得制限あり)
児童扶養手当は、死亡・離婚などにより、父または母がいない18歳に達した年度末までの児童(一定の障がいがある場合は20歳未満の児童)を養育しているかたに支給する制度です。対象は父母の婚姻解消、父または母の死亡、重度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄、1年以上の拘禁、婚姻によらない出生、DV保護命令などのいずれかに該当する児童を養育している母・父、または養育者です。
支給額:全部支給は第1子月額48,050円で、第2子以降は11,350円が加算されます。一部支給は第1子月額11,340円から48,040円で、第2子以降は5,680円から11,340円が受給者の所得金額に応じて加算されます。所得制限があります。
申請方法:申請窓口は子ども政策課(市役所1階21番窓口)です。受給者、対象児童の戸籍謄本、受給者名義の金融機関口座がわかるもの、マイナンバーが確認できる書類、身元確認書類をお持ちください。支給は1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月に前月分までの2か月分が振り込まれます。毎年8月に現況届の提出が必要です。
出典:
立川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。