未熟児の養育医療(養育医療の給付)
出生時体重が2,000グラム以下の乳児など、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児の医療費を給付します。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 日野市に居住し、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児(0歳児)
未熟児の養育医療(養育医療の給付)は、日野市にお住まいの新生児で指定医療機関において医師が入院養育の必要を認めた方に医療の給付を行うものです。
対象者:日野市に居住し、出生時体重が2,000グラム以下の乳児、または生活力が特に薄弱であって、運動不安・けいれん、体温34度以下、呼吸器・循環器系の症状、消化器系の症状、黄だんなどのいずれかの症状を示す乳児で、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた乳児(0歳児)が対象です。
対象となる医療の範囲:入院中の医療費(健康保険適用)の自己負担分および入院中の食事療養費の自己負担分が対象です。世帯の所得に応じて自己負担金(徴収基準月額)があります。申請書類の配布及び申請場所は、子ども包括支援センターみらいく2階の子ども家庭支援センター母子保健係です。
出典:
日野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。