児童育成手当(育成手当)
ひとり親家庭等の児童を養育するかたを対象とした東京都の手当で、日野市が申請を受け付けます。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 児童1人につき月額13,500円
- 対象
- ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童を養育している父・母または養育者(所得制限あり)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額13,500円
- 対象
- ひとり親家庭等の18歳年度末までの児童を養育している父・母または養育者(所得制限あり)
児童育成手当(育成手当)は東京都の制度で、父母の離婚、父または母の死亡や重度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄、DV保護命令、1年以上の拘禁、婚姻によらない出生などのいずれかに該当する18歳年度末までの児童を養育している父・母または養育者の方に支給される手当です。
支給額:児童1人につき月額13,500円です。支給期間は認定の申請を行った月の翌月から、受給すべき事由が消滅した月までで、支給月は6月・10月・2月です。所得制限があり、対象児童が児童福祉施設等に入所している場合や里親に委託されている場合、事実婚状態にある場合は受給できません。
申請方法:認定請求書などの書類を子ども包括支援センターみらいく1階の子育て課窓口に提出してください。毎年6月は資格要件確認のため、現況届の提出が必要です。
出典:
日野市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-08-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。