青木村不育症治療費給付金
不育症の治療にかかった費用の一部を給付します。県の助成を受けられる場合は、その金額を差し引いた額が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 不育症治療に要した費用のうち、保険診療適用外の検査費および診療費について、当該年度30万円を限度に給付します。支給総額は100万円から県の助成金額を控除した額を限度とします。
- 対象
- 戸籍法による夫婦で、青木村内に居住し住所を有する方
不育症治療費給付金は、不育症治療を受けた夫婦に対し、これに要した経費の一部を助成することにより、その経済的な負担の軽減を図る制度です。
給付金の限度額は当該年度30万円で、支給総額は100万円から県の助成金額を控除した額を限度とします。長野県が実施する特定不育症治療費助成事業の助成を受けられる場合は、その助成金額を控除した額となります。
出典:
青木村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。