上田市結婚新生活支援事業補助金
婚姻に伴う新生活の住居費や引越費用を補助する制度です。所得制限と年齢要件があり、申請書類は毎事業年度の3月31日までに提出する必要があります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 住居費、住居リフォーム費用および引越費用の合計額を補助します(上限30万円。婚姻日における夫婦の年齢が共に29歳以下のときは上限60万円)
- 対象
- 新婚世帯で、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること、夫婦の所得の合計が500万円未満であること、市長が指定する講座等の受講または相談をしていること、対象となる住居が上田市内にあり申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住居の住所になっていることなど、要件のすべてに該当する世帯
上田市結婚新生活支援事業補助金は、婚姻に伴う新生活を開始する際の経済的不安の軽減を図るため、新婚世帯の住居および引越しに要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する制度です。市の交付要綱に基づく制度で、令和8年度も事業が実施されます。新婚世帯とは、申請する日の属する年度の前年度の1月1日から翌年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦の世帯をいいます。
補助対象世帯の要件は、夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること、新婚世帯の所得(夫婦の所得を合算した金額)が500万円未満であること(貸与型奨学金の返済を行っている場合は、その年間返済額を控除した金額で判定します)、夫婦ともに市長が指定する講座等の受講または相談をしていること、対象となる住居が上田市内にあり申請時に夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住居の住所になっていることなどです。
対象経費は、住居費(物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料など)、住居リフォーム費用および引越費用で、補助はこれらの合計額の10分の10以内、上限30万円です。婚姻日における夫婦の年齢が共に29歳以下のときは上限60万円です。申請は、交付申請書兼実績報告書に婚姻届受理証明書や所得証明書などを添えて行い、書類は毎事業年度の3月31日までに提出しなければなりません。
出典:
上田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。