補装具の購入・修理・貸与費用の支給
義肢や車いす、補聴器などの補装具の費用の一部を支給する制度です。購入や修理をする前の申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 補装具の購入、修理、貸与の費用の一部を支給します(利用者負担は原則1割で、収入に応じて上限月額が変わります)
- 対象
- 補装具を必要とする障がい児・障がい者の方(世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は公費負担の対象となりません。18歳未満の児童については所得制限が撤廃されています)
補装具は、障害者等の身体機能を補完し、または代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものです。補装具の購入、修理、貸与の費用の一部を支給することを希望する場合は、事前に申請してください。
利用者負担は原則1割ですが、収入によって上限月額が変わります。介護保険制度など他の制度が該当する場合はそちらが優先となり、世帯の中に市民税所得割が46万円以上の方がいる場合は補装具費の公費負担の対象となりません。令和6年4月1日から、18歳未満の児童については所得制限が撤廃されています。
補装具の種目には、義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、意思伝達装置、眼鏡、義眼、補聴器などがあり、障がい児向けには起立保持具、頭部保持具、座位保持いす、排便補助具もあります。種目によって補助上限額があり、県(更生相談室)の判定が必要となる場合があります。
出典:
上田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。