下関市特別児童扶養手当
法令で定める程度の障がいの状態にある20歳未満の児童を監護する父母などに支給されます。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がいの程度1級のかたは月額58,450円、2級のかたは月額38,930円を支給します
- 対象
- 20歳未満であって、法令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護する父母、または父母がないか監護しない場合に児童を養育するかた。所得制限があります
下関市特別児童扶養手当は、20歳未満であって、法令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護する父母などに支給される手当です。障がいの程度には1級または2級があります。障がいの認定は所定の診断書を基に行うため、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない場合でも、対象となることがあります。
対象:20歳未満であって、法令で定める程度の障がいの状態にある児童を監護する父母です。父母がないか若しくは父母が監護しない場合は児童を養育するかたが対象です。対象児童が児童福祉施設等に入所しているときなどは支給されません。所得制限があります。
申請方法:所定の診断書などを添えて申請します。手当は毎年4月、8月、11月にそれぞれの前月までの分が支給されます。
出典:
下関市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。