下関市国民健康保険 出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に50万円が支払われます。原則として医療機関への直接支払制度を利用します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 被保険者が出産(妊娠12週以上の出産で、死産・流産を含みます)したとき、世帯主に50万円(産科医療補償制度対象外分娩の場合は48万8千円)が支払われます
- 対象
- 下関市国民健康保険の被保険者で、出産したかたの世帯主
下関市国民健康保険 出産育児一時金は、被保険者が出産(妊娠12週以上の出産で、死産・流産を含みます)したとき、その世帯主に50万円(産科医療補償制度対象外分娩の場合には48万8千円)が支払われる制度です。支給は、原則として申請や受取を医療機関に委任することにより、窓口での費用負担が軽くなる直接支払制度です。
対象:下関市国民健康保険の被保険者で、出産したかたの世帯主です。
申請方法:直接支払制度を利用しない場合や、医療機関が直接支払制度を実施していない場合、海外で出産した場合などは、市役所で支給の申請を行う必要があります。時効は、出産した日の翌日から起算して2年間です。
出典:
下関市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-12-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。