下関市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から、1人目は月額48,050円(全部支給)。2人目の加算は月額11,350円です。3人目以降にも加算があります
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人。所得制限があります
下関市児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育てられているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助けるために支給される手当です。手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回支払われます。
対象:日本国内に住所があり、父母の離婚、死亡、重度の障がい、生死不明、1年以上の遺棄、保護命令、1年以上の拘禁、母の未婚での出産などに該当する児童を監護している母、監護しかつ生計を同じくする父、または父母に代わってその児童を養育している人です。児童とは18歳になった年の年度末まで(心身に一定の障がいがある場合は20歳未満)のお子さんです。所得制限があります。
申請方法:認定請求書を提出します。受給資格者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。
出典:
下関市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。