渋谷区ひとり親家庭への家事援助者の派遣
中学生以下の児童を扶養しているひとり親家庭で、家事など日常生活に支障があるときに、保護者が在宅している時間帯に家事援助者を派遣します。
要点まとめ
- 利用料
- 家事援助者の派遣を受けられます。利用者の所得に応じて自己負担があります
- 対象
- 中学生以下の児童を扶養しているひとり親家庭で、ひとり親家庭になった直後(2年以内)のかた、または親または児童が一時的に傷病などになったとき
- 種別
- サービス
- いくら
- 家事援助者の派遣を受けられます。利用者の所得に応じて自己負担があります
- 対象
- 中学生以下の児童を扶養しているひとり親家庭で、ひとり親家庭になった直後(2年以内)のかた、または親または児童が一時的に傷病などになったとき
渋谷区ひとり親家庭への家事援助者の派遣は、中学生以下の児童を扶養しているひとり親家庭で、家事など日常生活に支障があるとき、保護者が在宅している時間帯に家事援助者を派遣する事業です。対象は、ひとり親家庭になった直後(2年以内)のかた、または親または児童が一時的に傷病などになったときです。派遣日数は月12回以内(1回2時間以上8時間以内)で、おおむね6か月を限度とします。費用は、利用者の所得に応じて自己負担があります。
対象:中学生以下の児童を扶養しているひとり親家庭で、ひとり親家庭になった直後(2年以内)のかた、または親または児童が一時的に傷病などになったときです。
申請方法:生活支援課子ども女性相談主査へご相談ください。
出典:
渋谷区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-07-30
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。