中野区養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用費用補助
養育費の取り決めのため裁判外紛争解決手続(ADR)を利用したひとり親のかたに、利用にかかった費用の一部を補助します。事前の相談が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 裁判外紛争解決手続の利用にかかった費用のうち、上限20,000円を補助します
- 対象
- 18歳までの子を養育している区内在住のひとり親のかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 裁判外紛争解決手続の利用にかかった費用のうち、上限20,000円を補助します
- 対象
- 18歳までの子を養育している区内在住のひとり親のかた
養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)の利用費用の補助は、養育費の取り決めに関する裁判外紛争解決手続を利用した際にかかる経費の補助を行うものです。弁護士会または法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者が実施するものに限ります。補助額は、負担している対象経費の額で、上限20,000円です。
対象:18歳(高校3年生等)までの子を養育している区内在住のひとり親で、養育費の取り決めの対象となる子と同居していること、養育費に係る取り決めを行うため裁判外紛争解決手続を利用していることなどの要件をすべて満たすかたです。
申請方法:補助金申請の前に、区への事前相談が必要です。1回目の調停期日の翌日から6か月以内に申請します。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-07-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。