中野区養育費に関する公正証書等作成費用補助
養育費の取り決めのため公正証書を作成したり、家庭裁判所へ申し立てたりしたひとり親のかたに、かかった費用の一部を補助します。事前の相談が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 公正証書等の作成などにかかった費用のうち、上限20,000円を補助します
- 対象
- 18歳までの子を養育している区内在住のひとり親のかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 公正証書等の作成などにかかった費用のうち、上限20,000円を補助します
- 対象
- 18歳までの子を養育している区内在住のひとり親のかた
養育費に関する公正証書等作成費用の補助は、養育費の取り決めに関する公正証書の作成や、家庭裁判所への申立て等にかかる経費の補助を行うものです。補助額は、負担している対象経費の額で、上限20,000円です。対象経費は、公証人手数料令に定められた公証人手数料、養育費取り決めに係る家庭裁判所の調停申立ておよび裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用、連絡用の郵便切手代です。
対象:18歳(高校3年生等)までの子を養育している区内在住のひとり親で、養育費の取り決めの対象となる子と同居していること、養育費の取り決めに係る公正証書や調停調書等を所有していることなどの要件をすべて満たすかたです。
申請方法:補助金申請の前に、区への事前相談が必要です。公正証書等の文書作成日から6か月以内に申請します。
出典:
中野区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-07-17
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。