草加市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給額は所得に応じて全部支給または一部支給となります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分から令和9年3月分は、全部支給が児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は児童1人につき月額48,040円から11,340円です
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育するかた。所得制限があります
草加市児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するとともに、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。令和8年4月分からの手当額は、全部支給が児童1人につき月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円を加算します。一部支給の場合は児童1人につき月額48,040円から11,340円、第2子以降は月額11,340円から5,680円を加算します。支給日は原則、奇数月の11日です。支給開始月は申請日の翌月分からです。
対象:市内に居住し、父母が婚姻(事実婚を含む)を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が一定程度の障がいの状態にある児童など、18歳に達した最初の3月31日までの児童(児童に一定の障がいがある場合は20歳未満)を監護している母、監護及び生計を同じくしている父、父母にかわって児童を養育している養育者です。所得制限があります。児童扶養手当受給者は、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届(更新手続き)の提出が必要です。
出典:
草加市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。