墨田区障害児福祉手当
重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に、手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の方に、月額16,560円を支給します
- 対象
- 墨田区に住民登録があり、20歳未満で重度の障がいに該当し、日常生活において常時介護を必要とする方。所得制限があります
墨田区障害児福祉手当は、20歳未満であって、重度の障がいに該当し、日常生活において常時介護を必要とする方に支給します。身体障害者手帳1級程度及び2級程度の方、愛の手帳1度程度及び2度程度の方、または上記と同等の疾病・精神障がいの方が対象です。手当額は月額16,560円(令和8年度)です。手当の月額は、物価スライド制の適用により変動することがあります。
対象:墨田区に住民登録があり、20歳未満で重度の障がいに該当し、日常生活において常時介護を必要とする方です。所得制限があります。施設に入所されている場合は、施設の種類により支給対象とならないことがあります。
申請方法:障害者福祉課の窓口で申請します。申請手続きをされた翌月分から手当が支給されます。支給は年4回(5月・8月・11月・2月の10日)です。
出典:
墨田区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。