市原市児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を養育するかたに手当を支給します。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まり、支給は年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 令和8年4月分以降は、全部支給の場合、児童1人につき月額48,050円、児童2人の場合は月額59,400円、3人目以降は1人につき月額11,350円を加算します
- 対象
- ひとり親家庭などで児童を養育する父または母、養育者のかた。所得制限があります
市原市児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の生活安定と自立の促進に寄与するため、その児童を監護する父又は母、養育者に対し、児童が18歳で最初に迎える3月末まで(一定以上の障がいのある人は20歳の誕生月まで)手当を支給する制度です。令和8年4月分以降の支給月額は、全部支給の場合、児童1人の場合は48,050円、児童2人の場合は59,400円、3人以上の場合、1人につき11,350円が加算されます。一部支給の場合は、児童1人の場合は48,040円から11,340円、児童2人の場合は59,380円から17,020円となります。支払いは原則として年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月の各11日)で、指定の口座に振り込みます。
対象:父又は母が未婚か離婚、死亡、一定以上の障がい、保護命令、生死不明・遺棄・拘禁(1年以上)などの状態にある児童を養育している父又は母、養育者です。本人と扶養義務者(同居の親族)に所得制限があります。
申請方法:印鑑、1ヵ月以内に発行された戸籍謄本、申請者名義の通帳、申請者及び児童のマイナ保険証の資格情報などを持参のうえ、子ども福祉課児童福祉係までご相談ください。毎年8月には現況届の提出が必要です。児童扶養手当受給者及び同一世帯員は、JRの通勤定期券を3割引きで購入でき、千葉県水道料金の一部が免除されます。
出典:
市原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。