市原市1か月児健康診査費用助成
生後27日を超えて生後6週に達しない乳児の1か月児健康診査の費用を助成します。受診票は母子健康手帳の交付時にあわせてお渡しします。
要点まとめ
- もらえる額
- 1か月児健康診査の費用を上限6,000円まで助成します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に出生した、原則生後27日を超えて生後6週に達しない乳児で、1か月児健康診査受診日に市原市に住民登録があるかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1か月児健康診査の費用を上限6,000円まで助成します
- 対象
- 令和7年4月1日以降に出生した、原則生後27日を超えて生後6週に達しない乳児で、1か月児健康診査受診日に市原市に住民登録があるかた
市原市1か月児健康診査費用助成は、1か月児健康診査の費用を助成する制度です。1か月児健康診査は、病気の早期発見や、お子さんの発育を確認する大切な健診です。助成金額は上限6,000円で、6,000円を超えた分は自己負担となります。健診内容は、身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無などです。保険適用費用(検査、治療、投薬等)については、助成対象外です。
対象:令和7年4月1日以降に出生した、原則生後27日を超えて生後6週に達しない乳児で、1か月児健康診査受診日に市原市に住民登録があるかたです。
申請方法:委託医療機関等で受診する場合は、「1か月児健康診査受診票」を医療機関に提出してください。委託医療機関以外で受診した場合は、償還払いの手続きが必要です。自己負担金助成申請書、領収書(原本)、未使用の1か月児健康診査受診票、母子健康手帳、印鑑、本人の通帳またはキャッシュカードを持参のうえ、子育てネウボラセンターへお越しください。市外へ転出された場合は、1か月児健康診査受診票はご利用になれません。
出典:
市原市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。