妊娠届と出生届は、どちらも市区町村の窓口に出す手続きです。全国どこでも共通の流れをまとめました。窓口の場所や受付時間は市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市の情報は最後のリンクからご確認ください。
妊娠届を出すと、母子手帳がもらえます
妊娠が分かったら、住民票のある市区町村の窓口(市役所・区役所、保健センターなど)に妊娠届を出します。妊娠の届出は母子保健法で定められた手続きで、法律上の期限はありません。ただし、母子手帳と妊婦健診の受診票を受け取るために、妊娠11週ごろまでの早めの届出が目安とされています。
持ち物は、妊娠届出書(医療機関で渡される場合と、窓口に用意されている場合があります)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類です。医療機関が届出を代行してくれる地域もあります。
窓口では母子健康手帳のほか、妊婦健康診査の受診票や、地域の子育て支援の案内がまとめて渡されます。里帰り出産をする場合も、届出は住民票のある自治体に出します。
出生届は、生まれた日を含めて14日以内です
出生届の期限は戸籍法で、生まれた日を含めて14日以内と決まっています。期限を過ぎると手続きが煩雑になる場合がありますので、退院の前後に早めに済ませておくと安心です。
出す場所は、赤ちゃんが生まれた場所、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村の窓口です。持ち物は、出生届(右側の出生証明書の欄は、出産に立ち会った医師か助産師が記入します)と母子手帳です。印鑑は不要とする自治体が増えています。
赤ちゃんの名前は出生届に記入します。名前に使える文字には決まりがありますので、候補は出産前から考えておくと慌てません。
出生届と一緒に進めたい手続き
児童手当は出生後15日以内が申請の目安です。乳幼児医療費助成(医療証)と赤ちゃんの健康保険の加入も、出生後すみやかに進めます。同じ時期の手続きはまとめて確認すると負担が減ります。
自分の市の窓口と給付を確認する
窓口の場所や受付時間、その市で受けられる給付は、市のページにまとめています。

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