栃木県児童扶養手当
栃木県が案内する児童扶養手当。日本国内に住所があり、父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母または養育者に支給される。
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栃木県が案内する児童扶養手当。日本国内に住所があり、父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母または養育者に支給される。
栃木県(町にお住まいの方対象)が、ひとり親家庭の母または父が就職やキャリアアップのために指定された教育訓練講座を修了した場合に、受講経費の一部を支給する事業。
栃木県(町にお住まいの方対象)が、ひとり親家庭の母または父が看護師や保育士などの資格取得のため養成機関で6月以上修業する場合に、修学期間中の生活負担を軽減する給付金と修了時の給付金を支給する事業。
栃木県が案内するひとり親家庭医療費助成制度。ひとり親家庭の親と子が医療機関で診療を受けたとき、窓口で支払う自己負担額を助成する。
栃木県が案内する小児慢性特定疾病医療費助成制度。慢性疾病により長期にわたり療養を必要とする児童等の医療の給付等を行う制度。
栃木県(町にお住まいの方対象)が、中卒者・高校中退者等のひとり親家庭の母、父またはその家庭の子どもの高等学校卒業程度認定試験合格を支援する事業。受講開始時、受講修了時、合格時の給付金がある。
栃木県が案内する妊産婦医療費助成制度。妊娠の届け出をした月の初日から出産した月の翌月の末日までの妊産婦を対象に、病気やケガで医療機関にかかった場合の医療費の自己負担額を市町が助成する。全国でも4県しか行っていない制度と県が説明している。
栃木県が案内するこども医療費助成制度。生まれた日から中学校3年生までの子どもを対象に、病気やケガで医療機関にかかった場合の医療費の自己負担額を市町が助成する。
栃木県が案内する児童手当。高校生年代までの児童を養育している方に支給される。申請があった月の翌月分から支給される。
栃木県が案内する第2子以降保育料等免除事業。生計を一にする同一世帯で2人以上のお子さんがいる家庭について、保育所・認定こども園等に通う2人目以降のお子さんの保育料等を免除する。
栃木県が、不育症に悩む方の経済的負担を軽減するため、先進医療の不育症検査の費用を助成する事業。
栃木県が案内する未熟児養育医療。出生体重が2,000グラム以下または身体の機能が未熟なままで生まれた赤ちゃんについて、指定医療機関で医療給付(入院に限る)が受けられる。
栃木県が案内する自立支援医療(育成医療)。身体に障害等を持つ18歳未満の児童で、生活の能力を得るために治療等が必要な場合に、指定医療機関で医療給付が受けられる。
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