栃木県児童扶養手当
栃木県が案内する児童扶養手当。日本国内に住所があり、父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母または養育者に支給される。
要点まとめ
- 対象:満18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を監護する父、母または養育者。請求者と同居の扶養義務者の所得制限あり
- 申請:お住まいの市町の児童福祉主管課で請求の手続きをする
- いくら
- 令和8年4月分から児童1人のとき全部支給は月48,050円、一部支給は月48,040円から11,340円。2人目以降は1人増すごとに全部支給で月11,350円加算
- 対象
- 満18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を監護する父、母または養育者。請求者と同居の扶養義務者の所得制限あり
- 申請方法
- お住まいの市町の児童福祉主管課で請求の手続きをする
栃木県が案内する児童扶養手当。日本国内に住所があり、父母の離婚や死亡などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護している父、母または養育者に支給される。
対象: 満18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童(障害がある場合は20歳未満)を監護する父、母または養育者。請求者と同居の扶養義務者の所得制限あり
申請方法: お住まいの市町の児童福祉主管課で請求の手続きをする
出典:
栃木県 公式ページ
最終確認日:2026-11-04
自治体サイトの更新日:2026-03-13
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。