阿賀町日常生活用具の給付
特殊寝台、特殊マット、特殊便器、入浴補助用具、ストマ用具、人工咽頭など、日常生活に必要な用具を給付します
在宅の障がい児・者の日常生活をスムーズにするため、障がいの内容等により日常生活用具を給付します。原則として用具価格の1割が利用者負担となります。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
在宅の障がい児・者の日常生活をスムーズにするため、障がいの内容等により日常生活用具を給付します。原則として用具価格の1割が利用者負担となります。
在宅の心身障がい者が使用する紙おむつの購入費の一部を助成します。3歳以上の障がい児も対象です。
原因不明や治療方法の確立していない難病にかかっている方の医療費の助成を行います。お子さんを含む指定難病の方が対象です。
精神障がいの治療にかかる医療費と、通院に要する交通費を助成します。お子さんを含む精神障がい者の方が対象です。
重度の心身障がいがある方(お子さんを含む)の保険診療の医療費の自己負担分を助成します。所得が基準を超えている場合は助成停止となります。
不妊治療を受ける際にかかる交通費を助成します。自家用車の場合は往復距離で、JR・バスの場合は運賃の実費分を助成します。
不育症治療にかかる費用の自己負担額の全額を助成します。1年度あたりの上限と通算の年度数があります。
不妊治療にかかる費用の自己負担額の全額を助成します。1年度あたりの上限があります。
国民健康保険に加入している方が出産したときに出産育児一時金を支給するほか、未熟児の入院養育に必要な医療費の一部を助成します。
小児慢性特定疾病医療費助成を受けているお子さんや、重度の心身障がいのあるお子さんが入院した際に、助成金を支給します。