阿賀町日常生活用具の給付
在宅の障がい児・者の日常生活をスムーズにするため、障がいの内容等により日常生活用具を給付します。原則として用具価格の1割が利用者負担となります。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 特殊寝台、特殊マット、特殊便器、入浴補助用具、ストマ用具、人工咽頭など、日常生活に必要な用具を給付します
- 対象
- 身体障がい者手帳又は療育手帳所持者、障がい者総合支援法の対象となる難病患者
阿賀町では、在宅の障がい児・者の日常生活をスムーズにするため、障がいの内容等により日常生活用具を給付します。
対象:身体障がい者手帳又は療育手帳所持者、障がい者総合支援法の対象となる難病患者です。障がいの内容により支給される用具が定められています。
申請方法:申請書・同意書、業者の見積書、保有している手帳、印鑑を添えて、福祉介護課、各支所で申請してください。
出典:
阿賀町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-25
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。