長柄町早期不妊検査費用の助成
早期不妊検査費の助成 こどもを望む夫婦に対し、必要に応じて適切な相談または治療につながることを支援することを目的に早期不妊検査費の助成を行います。対象者・要件 以下のいずれにも該当する夫婦(事実婚含む)が対象です。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
早期不妊検査費の助成 こどもを望む夫婦に対し、必要に応じて適切な相談または治療につながることを支援することを目的に早期不妊検査費の助成を行います。対象者・要件 以下のいずれにも該当する夫婦(事実婚含む)が対象です。
平成28年4月から病気の回復期に病児・病後児保育を利用した方に利用料の一部を助成します。対象者 町内に住所を有する児童でこども園、保育所等に通っている 入院は必要ないが、病気のために通園ができない児童 やむを得ない理由等で家庭での保育が困難な児童 対象となる施設 病児・病後児保育事業の適用施設 助成内容 1日の利用につき2,000円を限度に助成。
児童手当制度の一部変更について 令和6年10月支給分から、以下のとおり児童手当の内容が変わりました。・所得制限の撤廃 ・支給対象が高校生年代まで延長 ・第3子以降の支給額の増額 ・第3子以降のカウント方法の変更 ・支給回数の変更(年3回から年6回へ) ※改正後の児童手当の初回支給は、令和6年12月となります。
長生村では、食料品の価格高騰による負担増を踏まえ、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して給付金事業を実施します。基準日(令和8年3月10日時点)において長生村の住民基本台帳に記載されている全住民が対象で、住民一人あたり5,000円を支給します。
第3子以降学校給食費無償化制度について 村では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における学校給食費について無償化を実施します。無償化の適用を受ける場合は、申請書の提出(毎年度ごと)が必要です。
子ども医療費助成制度は、長生村に住民登録がある0歳から高校3年生相当までのお子様を対象に、保険診療の範囲内で医療費の全部または一部を助成するものです。村が発行する「子ども医療費助成受給券」をマイナ保険証等と一緒に医療機関(保健調剤薬局、接骨院等を含む)に提示することにより定額の自己負担金のみで受診できます。
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している人に手当を支給する制度です。3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。
村では、母子家庭・父子家庭等の父母等と児童が、医療機関等で保険診療を受けた場合の医療費の一部を助成しています。助成を受けるためには事前に資格の認定を受ける必要がありますので、ご希望の場合は、子ども教育課にご相談ください。
児童扶養手当について 下記のいずれかに該当する、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある(心身に一定の障害のあるときは20歳未満)児童を監護する母または当該児童を監護し、かつ、当該児童と生計を同じくする父、もしくは、父または母に代わってその児童を養育している方に支給されます。但し、所得制限があります。
食物アレルギー等によるお弁当持参児への給食費相当額助成制度について 各制度により学校給食費無償化の対象となるお子様のうち、食物アレルギー等やむを得ない事情により、お弁当を持参している場合に、給食費相当額を助成します。対象となる要件 (1)長生村立学校に在籍している。