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全国の新着給付

桶川市妊産婦・乳児健康診査等助成について

妊婦健診・産婦健診・新生児聴覚検査は未使用助成券の金額が上限、1か月児健診は6,000円が上限(償還払い)
桶川市

里帰り出産等の理由で、国内の契約外の医療機関等で妊産婦・乳児健康診査等を自費で受けられた方の費用の一部を助成(償還払い)しています。妊婦健診、産婦健診、新生児聴覚検査は未使用の助成券の金額が上限、1か月児健診は6,000円が上限となります。

桶川市重度心身障害者医療費の助成

保険診療の一部負担金を助成(県内医療機関では現物給付、対象外分は償還払い)
桶川市

重度の障害がある方やその家族の経済的負担を軽減するため、医療機関等を受診した場合の各種医療保険制度による医療費の一部負担金(高額療養費および家族療養附加金などは除く)について助成します。埼玉県内全域での現物給付により窓口払いが不要となる場合があり、該当しない保険診療分の一部負担金は償還払いで申請できます。子どもを含む重度障害のある方が対象です。

桶川市早期不妊検査費・不育症検査費の助成について

不妊検査費・不育症検査費とも男女1組1回限り、検査開始時女性35歳未満は上限30,000円、それ以外は上限20,000円
桶川市

不妊検査費と不育症検査費の助成を1つのページで案内しています。男女1組に1回助成し、1年以内に受けた検査の自己負担額の総額に対し、検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請は上限30,000円、それ以外の申請は上限20,000円まで助成します。

桶川市児童扶養手当

全部支給は月額48,050円、一部支給は48,040円~11,340円、第2子以降加算額は全部支給11,350円、一部支給11,340円~5,680円
桶川市

父母の離婚や死亡などによって父または母と生計を同じくしていない子どもや、父または母に一定の障害のある子どもを扶養されている方に児童扶養手当を支給します。手当月額は全部支給が48,050円、一部支給が48,040円~11,340円で、第2子以降加算額は全部支給が11,350円、一部支給が11,340円~5,680円です。年に6回、2か月分ずつ支払われます。

桶川市遺児手当

月額1人3,000円
桶川市

父もしくは母、または父母が死亡している児童の保護者(養育者)に対して手当を支給することにより、児童の生活の向上と福祉の増進を図るものです。支給金額は月額1人3,000円で、児童が20歳になる年度末まで手当を支給します。支給月は9月(4月から9月分)と3月(10月から3月分)です。

桶川市特別児童扶養手当

月額1級58,450円、2級38,930円
桶川市

精神または身体に障害がある20歳未満の児童を家庭において養育している人に特別児童扶養手当を支給します。手当は1年に3回、4月(12~3月分)、8月(4月~7月分)、11月(8月~11月分)に4か月分ずつ支払われ、特別児童扶養手当月額は1級(重度)が58,450円、2級(中度)が38,930円です。

和光市妊婦健康診査 新着 10/19更新

妊婦健診の公費助成(助成券による、回数・金額は助成券表による)
和光市

母子健康手帳に付いている妊婦健康診査助成券を利用することで、妊婦健康診査の公費助成を受けることができます。母子健康手帳発行日以降(妊娠届出書提出以降)出産までの妊婦健診が対象となります。助成券の金額は令和8年4月1日以降に妊婦健診を受けた方に適用される助成券表によります。

和光市子ども医療費助成制度

和光市

お子さんの保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成する制度です。18歳に達する年の年度末までが助成対象で、保険診療となる一部負担金が助成対象です。助成を受けるためには、あらかじめ登録申請が必要です。

志木市高等職業訓練促進給付金(母子・父子支援)

訓練促進給付金月額100,000円(非課税世帯)/70,500円(課税世帯、最終1年間は月額40,000円加算)、修了支援給付金50,000円/25,000円
志木市

ひとり親家庭の母又は父の就職が有利となるよう、市が定める資格(看護師、理学療法士、作業療法士等)を取得するため、養成機関(修業期間6ヶ月以上)において一定の課程を修業し、かつ対象資格の取得が見込まれる人に対して給付金を支給する制度です。訓練促進給付金は月額100,000円(非課税世帯)または70,500円(課税世帯)で、修業期間の最後の1年間は月額40,000円増額になります。修了支援給付金は50,000円(非課税世帯)または25,000円(課税世帯)です。

志木市自立支援教育訓練給付金(母子・父子支援)

受講料の60%(下限12,000円、上限200,000円)
志木市

ひとり親家庭の母又は父の就労を促進するために、教育訓練給付の指定教育講座などを受講し修了した場合、受講料の一部を支給する制度です。支給額は対象講座を受講し修了した場合、経費の60%を支給します(下限12,000円、上限200,000円)。