児童手当
令和6年10月より制度が一部変更となった児童手当。支給額は3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上高校生修了前は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。支給対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童に拡充、所得制限・所得上限は撤廃、支給回数は年6回(偶数月)に変更。
給付は市町村ごとに違います。まず市を選んでください。
令和6年10月より制度が一部変更となった児童手当。支給額は3歳未満は第1子・第2子15,000円、第3子以降30,000円、3歳以上高校生修了前は第1子・第2子10,000円、第3子以降30,000円。支給対象は18歳到達後最初の3月31日までの児童に拡充、所得制限・所得上限は撤廃、支給回数は年6回(偶数月)に変更。
お子さんの医療費の一部を助成し、子育てに伴う経済的負担の軽減と早期受診の促進を図る制度。助成の範囲は保険診療分の窓口負担。福島県内の医療機関では窓口負担が無料。国民健康保険のお子さんは保険証の提示だけで窓口負担無料(入院時食事代や県外医療機関受診時は申請が必要)。
妊婦の経済的負担を軽減するため、妊婦健康診査や医療機関受診時にかかる交通費助成を実施する。妊婦自動車燃料費は1人につき6,000円分(1,000円券×6枚)、妊婦タクシー利用料は1人につき6,000円分(600円券×10枚)で、二者択一。
遠方の医療機関まで移動が必要な妊産婦が安全・安心に出産できるよう、交通費や宿泊費を助成する。交通費(妊産婦本人分のみ)は往復分で、タクシーや公共交通機関の場合は実費額、自家用車の場合は距離数(km)×25円×回数(妊婦健診は最大15回分、産婦健診は最大2回分、産後ケアは最大7回分、乳幼児健診は最大6回分)。宿泊費(妊婦と同行者1名分)は出産までの間、分娩取扱施設の近隣宿泊施設で宿泊した場合に1泊あたり実費額(11,800円を上限)×宿泊数(最大14泊分)。
不妊治療や治療に付随した男性不妊治療手術を行うご夫婦の経済的負担を軽減するため、治療費の一部を助成する。一般不妊治療は各年度につき10万円、特定不妊治療は1回の治療につき10万円を上限に助成する。福島県不妊治療支援事業と双方が該当となる方は、町への申請額から福島県の決定助成金額を減じた額に対して10万円を上限に助成する。
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時介護を必要とする程度の障がいの状態にある20歳未満の方に支給する手当。1人につき月額16,560円(令和8年4月現在)。所得制限あり。
風しんウイルスによる感染と赤ちゃんの先天性風しん症候群予防のため、予防接種を希望する対象者の方に風しん抗体検査と風しんワクチン接種費用の全額を助成する(それぞれ1回のみ)。
産後2週間健診と産後1か月健診の費用を助成する。母子健康手帳の申請時に受診券を渡す。
不妊治療を行うご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、不妊治療費等の一部を助成する。県助成金を上限に助成するが、初回に限り20万円を限度とし、男性不妊治療費については1回につき10万円を限度とする。助成回数は県の助成回数と同様。
ひとり親家庭等の親と児童について医療費の一部を助成する制度。