鹿児島県養育医療の給付
入院して養育する必要がある未熟児のお子さんの医療を給付する制度です。世帯の収入に応じた自己負担があります。
要点まとめ
- 対象
- 生まれたときの体重が2,000グラム以下のお子さんなど、入院して養育する必要があると医師が認めた未熟児
- 申請
- 保護者が各市町村の養育医療担当窓口へ申請します
- いくら
- 養育に必要な医療を給付します。生活保護世帯は全額公費負担で、その他の世帯は収入に応じた自己負担があります
- 対象
- 生まれたときの体重が2,000グラム以下のお子さんなど、入院して養育する必要があると医師が認めた未熟児
- 申請方法
- 保護者が各市町村の養育医療担当窓口へ申請します
入院して養育する必要がある未熟児のお子さんの医療を給付する制度です。世帯の収入に応じた自己負担があります。
対象: 生まれたときの体重が2,000グラム以下のお子さんなど、入院して養育する必要があると医師が認めた未熟児
申請方法: 保護者が各市町村の養育医療担当窓口へ申請します
出典:
鹿児島県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-07-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。