鹿児島市小児慢性特定疾病医療費助成事業
国が指定する小児の慢性疾病で長期療養が必要な18歳未満の児童の医療費の一部を助成します。自己負担は医療費総額の2割で、世帯の市町村民税額等に応じた自己負担上限月額があります。
要点まとめ
- 対象:国が指定する小児の慢性疾病と診断され、かつ国の定める状態の程度にある、鹿児島市に居住する18歳未満の児童(更新された場合は20歳未満まで延長可)
- 申請:母子保健課の窓口で申請してください。指定医が作成した医療意見書などが必要です
- いくら
- 自己負担は医療費総額の2割で、世帯の市町村民税額等に応じた自己負担上限月額があります
- 対象
- 国が指定する小児の慢性疾病と診断され、かつ国の定める状態の程度にある、鹿児島市に居住する18歳未満の児童(更新された場合は20歳未満まで延長可)
- 申請方法
- 母子保健課の窓口で申請してください。指定医が作成した医療意見書などが必要です
国が指定する小児の慢性疾病で長期療養が必要な18歳未満の児童の医療費の一部を助成します。自己負担は医療費総額の2割で、世帯の市町村民税額等に応じた自己負担上限月額があります。
対象: 国が指定する小児の慢性疾病と診断され、かつ国の定める状態の程度にある、鹿児島市に居住する18歳未満の児童(更新された場合は20歳未満まで延長可)
申請方法: 母子保健課の窓口で申請してください。指定医が作成した医療意見書などが必要です
出典:
鹿児島市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。