母子・父子等の医療費助成
ひとり親家庭等の父または母、養育者と児童の医療費の一部を助成する制度です。児童扶養手当の所得制限に準じた制限があり、事前に受給資格の認定申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 1か月の医療費の自己負担は、父・母と高校生以上の子が1,000円、小中学生の子が無料です
- 対象
- 20歳未満の人を扶養している配偶者のいない女子および男子と、その人に扶養されている18歳になった翌年の3月末日までの児童
都城市では、ひとり親家庭などの方にかかった医療費の一部を助成しています。助成対象者は、20歳未満の人を扶養している配偶者のいない女子および男子と、その人に扶養されている18歳になった翌年の3月末日までの児童です。
所得制限は児童扶養手当の所得制限に準じます。助成額は、1人が1月にかかった医療費の一部負担金合計額から自己負担を控除した額で、父・母と高校生以上の子の自己負担額は月1,000円、小中学生の子は0円です。
助成を受けるには、事前に受給資格の認定申請が必要です。都城市および三股町内の医療機関で受診する場合は、窓口で母子・父子等医療費受給資格証を提示して受診します。
出典:
都城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-06-21
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。