児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助ける手当です。所得による支給制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は月額48,050円(全部支給の場合)、第2子以降は1人につき月額11,350円
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護しているひとり親家庭等の父母、または父母にかわってその児童を養育している人
児童扶養手当制度は、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活と自立の促進に寄与するため、手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
受給条件は、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童などを監護している母子家庭の母、父子家庭の父、または養育者です。手当額は、請求者や扶養義務者などの前年の所得と所得制限限度額とを比較して、全部支給・一部支給・全部停止が決まります。
手当額は、児童数1人の全部支給額が月額48,050円、一部支給額が月額48,040円から11,340円で、2人目以降は1人につき全部支給で月額11,350円が加算されます。支給は年6回で、受給資格者は毎年8月に現況届を提出しなければなりません。
出典:
都城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。