出産予定日を過ぎて受ける妊婦健康診査
出産予定日を過ぎて15回目以降の妊婦健康診査を受ける場合に、健診費用を助成する制度です。令和6年4月1日以降に出産予定日を過ぎて受診した人が対象です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 令和6年4月1日以降に出産予定日を過ぎて15回目以上の妊婦健康診査を受診し、受診日当日に都城市に住民登録がある妊婦のかた
都城市では、妊婦健康診査にかかる費用を助成しています。出産予定日を過ぎて15回目以上の妊婦健診を受診した場合も、助成の対象となります。
対象は、令和6年4月1日以降に出産予定日を過ぎて15回目以上の妊婦健診を受診し、受診日当日に都城市に住民登録がある人です。県内の産婦人科および都城市・三股町の助産院で受診した場合は、出産予定日以降の15回目妊婦健診の費用負担はありません。
県外および対象外の医療機関で受診した場合は、払い戻し(償還払い)の手続きにより無料となります。申請期限は、受診日の属する月の翌月から1年以内です。
出典:
都城市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-04-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。