宮崎県ひとり親家庭等日常生活支援事業
ひとり親家庭等で、修学や病気などの事由により一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣します。制度を設けていない市町村に居住されている方は対象となりません。
要点まとめ
- 対象:母子家庭、父子家庭及び寡婦の方で、修学や病気などにより一時的に生活援助・保育サービスが必要な方、又は生活環境等の激変により日常生活に支障が生じている方
- 申請:お住まいの市町村のひとり親家庭福祉担当課へお問い合わせください
- いくら
- 家庭生活支援員の派遣による生活援助・保育サービスです。利用者の所得に応じて負担額が生じる場合があります
- 対象
- 母子家庭、父子家庭及び寡婦の方で、修学や病気などにより一時的に生活援助・保育サービスが必要な方、又は生活環境等の激変により日常生活に支障が生じている方
- 申請方法
- お住まいの市町村のひとり親家庭福祉担当課へお問い合わせください
ひとり親家庭等で、修学や病気などの事由により一時的に生活援助・保育サービスが必要な場合に、家庭生活支援員を派遣します。制度を設けていない市町村に居住されている方は対象となりません。
対象: 母子家庭、父子家庭及び寡婦の方で、修学や病気などにより一時的に生活援助・保育サービスが必要な方、又は生活環境等の激変により日常生活に支障が生じている方
申請方法: お住まいの市町村のひとり親家庭福祉担当課へお問い合わせください
出典:
宮崎県 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-01-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。