宮崎県児童扶養手当
ひとり親家庭等でお子さんを監護・養育している方に支給される手当です。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
要点まとめ
- 対象:父母の離婚や死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。障がい児は20歳未満。)を監護・養育している方
- 申請:各市町村の担当窓口へお問い合わせください
- いくら
- 令和8年4月以降、全部支給の場合は第1子が月額48,050円、第2子以降は1人につき11,350円が加算されます。一部支給の場合は所得に応じて額が異なります
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。障がい児は20歳未満。)を監護・養育している方
- 申請方法
- 各市町村の担当窓口へお問い合わせください
ひとり親家庭等でお子さんを監護・養育している方に支給される手当です。所得制限があり、支給額は所得に応じて決まります。
対象: 父母の離婚や死亡などにより、父又は母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者。障がい児は20歳未満。)を監護・養育している方
申請方法: 各市町村の担当窓口へお問い合わせください
出典:
宮崎県 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。