宮崎県小・中学生の就学援助
経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を市町村が援助します。申請手続きや対象の基準は市町村により異なります。
要点まとめ
- 対象:生活保護法に規定する「要保護者」の方、又は要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村等の教育委員会が認める「準要保護者」の方
- 申請:在籍する学校、又はお住まいの市町村の教育委員会へお問い合わせください
- いくら
- 学用品費、通学費、通学用品費、体育実技用具費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、オンライン学習通信費など、市町村が定めた費目の一部を援助します(金額は市町村により異なります)
- 対象
- 生活保護法に規定する「要保護者」の方、又は要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村等の教育委員会が認める「準要保護者」の方
- 申請方法
- 在籍する学校、又はお住まいの市町村の教育委員会へお問い合わせください
経済的な理由により就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対して、学用品費や給食費などの費用の一部を市町村が援助します。申請手続きや対象の基準は市町村により異なります。
対象: 生活保護法に規定する「要保護者」の方、又は要保護者に準ずる程度に困窮していると市町村等の教育委員会が認める「準要保護者」の方
申請方法: 在籍する学校、又はお住まいの市町村の教育委員会へお問い合わせください
出典:
宮崎県 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2024-12-11
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。