長崎市自立支援医療(育成医療)給付制度
身体に障がいのある18歳未満の児童が、指定医療機関で手術などの治療を受けるときの医療費を助成します。事前の申請が必要で、所得によっては対象になりません。
要点まとめ
- もらえる額:指定医療機関での医療費の自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額があります
- 対象:保護者が長崎市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するかた。所得制限があります
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定医療機関での医療費の自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限月額があります
- 対象
- 保護者が長崎市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するかた。所得制限があります
長崎市自立支援医療(育成医療)給付制度は、身体に障がいのある児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる疾患がある児童(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できるかたが、指定医療機関において医療を受ける場合に給付が受けられる制度です。自立支援医療の自己負担は原則として1割負担で、所得に応じて負担上限月額があります。市町村民税(所得割)が23万5千円以上の世帯のかたは、原則として対象外となります(重度かつ継続の障がいに該当する場合は対象となります)。
対象:保護者が長崎市に住所を有する18歳未満の児童で、身体に障がいを有するかた、または手術等によって確実な障がいの改善が見込まれるかたです。内科的な治療のみでは対象となりません。
申請方法:支給認定申請書、意見書などを添えて申請します。事前申請が原則です。治療期間は原則3か月以内です。
出典:
長崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-02-28
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。