長崎市特別児童扶養手当

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精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、支給は年3回です。

要点まとめ

もらえる額
1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
対象
20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります
種別
現金でもらえる
いくら
1級は月額58,450円、2級は月額38,930円を支給します
対象
20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を養育するかた。所得制限があります

長崎市特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障がいのある児童を監護・養育するかたに支給されます。支給額は、令和8年度は1級が月額58,450円、2級が月額38,930円です。所得制限があり、所得に応じて支給が停止されることがあります。

対象:20歳未満で精神または身体に重度または中度以上の障がいのある児童を養育するかたです。児童が児童福祉施設に入所している場合や、公的年金を受給している場合は対象になりません。

申請方法:認定請求書を窓口へ提出します。支給は年3回(4月・8月・11月)です。毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。

出典: 長崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-03-16
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

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