重度心身障害者(児)の医療費助成
重度の障がいのある方の保険診療の自己負担分を助成する制度です。認定には申請が必要で、県外受診などは払い戻しの手続きができます。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療機関窓口で支払う保険診療の自己負担分を助成します(県内の医療機関では受給者証の提示により窓口負担を軽減できます)
- 対象
- 身体障害者手帳1級・2級所持者、または療育手帳A判定・B(医)判定の方(ひとり親家庭等医療費助成の対象となる場合などは除きます)
重度心身障害者(児)の医療費助成は、重度の障がいのある方の医療費(保険診療の自己負担分)を助成する制度です。申請により認定されると受給者証が交付され、県内の医療機関では受給者証と保険の資格が確認できるものを提示すると自己負担分が助成されます。やむを得ず県外の医療機関で診療を受けた場合や、治療用装具等にかかった費用は払い戻しの申請ができます。
対象は、身体障害者手帳1級・2級所持者、または療育手帳A判定・B(医)判定の方です。ひとり親家庭等医療費助成の対象となる場合などは対象外です。
認定には申請が必要です。申請日は、受給者証の有効期間開始日です。
出典:
今治市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。