児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもを育成するひとり親家庭に支給される手当です。所得に応じて支給額が変わり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額第1子48,050円(全部支給)、第2子以降11,350円を加算(所得に応じて一部支給あり)
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を監護している母・父または養育者
児童扶養手当は、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。
対象となる児童は18歳に達する日以後、最初の3月31日までの児童で、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は20歳未満まで手当が受けられます。
手当月額は令和8年4月分以降、第1子は全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円で、第2子以降は全部支給11,350円を加算、一部支給11,340円から5,680円を加算します。前年の所得に応じて支給額が変わります。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(奇数月の11日)、支払月の前月分までが指定された金融機関口座に振り込まれます。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。