妊婦支援給付金
妊娠期からの切れ目のない支援として、保健師等による面談と合わせて妊婦に給付金を支給する制度です。申請は妊婦本人が行い、振込先は本人名義の口座に限ります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊婦1人あたり5万円(妊娠届出後)と妊娠している子ども1人あたり5万円(出産後)の2回支給
- 対象
- 申請時点で山口市に住民登録がある妊婦・産婦
妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)は、令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目のない支援を行うことを目的として開始した制度で、妊婦への支援を総合的に行うため、保健師等による面談と合わせて行います。
妊娠届の提出時に保健師との面談を行い、妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金のご案内をします。申請後、1回目の給付金(5万円)が支給されます。出産後は、新生児訪問や乳児家庭全戸訪問の際に保健師等と面談を行い、胎児の数の届出後、2回目の給付金(妊娠している子どもの人数×5万円)が支給されます。
対象者は、申請時点で山口市に住民登録がある方です。1回目は令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をされた方、2回目は令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をされた産婦の方です。流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方も申請できます。
申請は、面談の際にお渡しする案内文の二次元コードから電子申請により行います。申請者は妊婦本人に限り、振込先口座は申請者と同一の必要があります。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-07-22
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。