障害児福祉手当
日常生活で特別の介護を常時必要とする20歳未満の在宅の重度の障がいのある児童に支給される手当です。障がいの程度や所得制限など支給の要件があり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額16,560円(令和8年4月より適用)
- 対象
- 身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度で日常生活で特別の介護を常時必要とする20歳未満の在宅児童
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円(令和8年4月より適用)
- 対象
- 身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度で日常生活で特別の介護を常時必要とする20歳未満の在宅児童
障害児福祉手当は、身体・知的・精神障がいの状況が著しく重度であるため、日常生活で特別の介護を常時必要とする20歳未満の在宅児童に支給される手当です。障がいの程度や所得制限等支給の要件があります。
手当の認定基準は国により定められています。支給額は月額16,560円(令和8年4月より適用)で、支給は2月、5月、8月、11月にそれぞれの前月分までの3か月分が指定された金融機関の口座へ振り込まれます。
申請は、山口市役所(山口総合支所)1階(9番の窓口)または各総合支所総合サービス課で行います。障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当(福祉手当)所得状況届、障害児福祉手当認定診断書が必要です。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。