第2子以降の利用者負担額(保育料)の無償化
第2子以降の3歳未満児について、世帯の所得やきょうだいの年齢、保育所等の同時入所に関わらず、利用者負担額(保育料)が無料になる制度です。認可保育施設は原則手続き不要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 第2子以降の3歳未満児の保育料が無料(認可外保育施設は月額上限42,000円、令和8年10月利用分から45,700円)
- 対象
- 山口市内の保育所等を利用する第2子以降の3歳未満児
第2子以降の利用者負担額(保育料)の無償化は、令和6年9月以降から第2子以降の3歳未満児について、世帯の所得やきょうだいの年齢、保育所等の同時入所に関わらず、保護者が監護し生計が同一のお子さんのうち第何子であるかを決定した上で、利用者負担額(保育料)が無料となる制度です。
認可保育施設を利用している場合は、原則、手続きは不要です。対象施設は、保育所、認定こども園(保育園部分)、地域型保育事業所、へき地保育所です。18歳以上や別居しているお子さんがいる場合は、お子さんの扶養の確認のため、生計を同一にしている旨の申立書や確認書類の提出が必要となります。
認可外保育施設を利用している場合は、市町村民税課税世帯で保育を必要とする第2子以降のお子さん(0~2歳児クラス)が、施設等を利用する場合の利用者負担額(保育料)を無償化(月額上限あり)します。認可外保育施設は月額上限42,000円、企業主導型保育施設は0歳児月額上限37,100円、1~2歳児月額上限37,000円です。令和8年10月利用分から認可外保育施設の月額上限は45,700円となります。給付を受けるためには、事前に山口市から多子世帯利用給付認定を受ける必要があります。給付は償還払いで行います。
ひとり親世帯・障がい者と同居されている世帯の軽減もあります。市民税所得割額77,200円未満に該当する世帯で、ひとり親世帯、または手帳等の交付を受けている方と同居している場合は、利用者負担額を軽減します。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。