児童手当
高校生年齢までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円)
- 対象
- 山口市に住み、18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童を養育しているかた
児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することで、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的としています。
支給対象は、高校生年齢以下児童(18歳に達する日以後最初の3月31日までの児童)を養育している方です。令和6年10月分から所得制限が撤廃され、支給対象が高校生年齢相当まで延長されました。
手当額は児童1人あたり月額で、0歳から3歳未満の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は30,000円、3歳以上高校生の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は30,000円です。第3子以降とは、大学生年齢児童から数えて3番目以降をいいます。
申請は、出生や転入から15日以内に行ってください。原則として申請した月の翌月分から支給しますが、出生日や転入日が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
出典:
山口市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2024-09-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。