児童扶養手当
ひとり親家庭の生活の安定と自立を支える手当です。所得制限があり、毎年8月に現況届の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人目は月48,050円(全部支給の場合)、2人目以降は1人につき月11,350円です
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育するひとり親家庭の父・母または養育者で、所得が制限限度額未満の方
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図るための手当です。父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童などを養育する方が対象で、認定請求の手続きが必要です。
手当額は、全部支給の場合、児童1人目が月48,050円、2人目以降が1人につき月11,350円です。所得に応じて一部支給となる場合があります。支払いは年6回、奇数月の11日に前月までの2か月分が振り込まれます。毎年8月に現況届の提出が必要です。申請先はこども支援課または各市民センターです。
出典:
呉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。