自立支援医療(育成医療)
障がいのある児童の手術などの医療費の一部を支給する制度です。治療を始める前に申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 医療費の自己負担額は原則1割になります。世帯の所得に応じて、1か月あたりの負担に上限額が設けられます
- 対象
- 身体に障がいのある18歳未満の児童、またはそのまま放置すると将来障がいを残すと認められる18歳未満の児童
自立支援医療(育成医療)は、身体に障がいのある児童(18歳未満)や、そのまま放置すると将来障がいを残すと認められる児童(18歳未満)を対象に、手術などの医療費の一部を支給する制度です。指定医療機関の医師によって、治療による確実な効果があると認められた児童が対象です。
医療費の自己負担額は原則1割になり、世帯の所得に応じて1か月あたりの負担に上限額が設けられます。世帯の所得によっては制度の対象外になる場合があります。書類審査の後、認定されると自立支援医療受給者証(育成医療)が交付され、受給者証に記載された医療機関で利用できます。治療開始前に申請してください。申請から受給者証が届くまでは1〜2週間程度かかります。
出典:
呉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。