特別児童扶養手当
障がいのある児童を監護する父母などに支給される手当です。障がいの程度により1級と2級があり、所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当月額は1級が58,450円、2級が38,930円です
- 対象
- 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護または養育している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当月額は1級が58,450円、2級が38,930円です
- 対象
- 精神または身体に中度以上の障がいのある20歳未満の児童を監護または養育している方
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童を監護している父母、または父母に代わって養育している人に対して、児童の福祉の増進を図るために支給する手当です。対象は、精神または身体に中度以上の障がいがある20歳未満の児童を監護または養育している人です。
手当月額は、1級が58,450円、2級が38,930円です。支払いは年3回で、8月11日に4〜7月分、11月11日に8〜11月分、4月11日に12〜3月分が振り込まれます。本人、配偶者および扶養義務者の所得の状況に応じて支給の制限があります。申請には診断書などが必要です。受付窓口は障害福祉課または各市民センターです。
出典:
呉市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-07-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。