児童手当
18歳到達後最初の3月31日までの児童を養育するかたに支給される手当です。所得制限はなく、出生や転入から15日以内の申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額10,000円から30,000円(0歳から2歳の第1子・第2子は15,000円、第3子以降は月額30,000円)です
- 対象
- 出雲市にお住まいで、18歳になる年度末までの児童を養育している保護者のうち、生計中心者のかた
児童手当は、児童を養育するかたに手当を支給することにより、家庭などにおける生活の安定と次代を担う児童の健全な育成に資することを目的とした制度です。対象は、出雲市にお住まいで、18歳になる年度末までの児童を養育している保護者のうち、生計中心者のかたです。令和6年10月分から所得制限がなくなり、支給対象が高校生年代まで広がりました。
支給額は児童1人あたり月額で、0歳から2歳の第1子・第2子は15,000円、3歳から高校生年代の第1子・第2子は10,000円、第3子以降は年齢にかかわらず30,000円です。第3子以降のカウントは、0歳から22歳になる年度末までの子の人数で行います。支給は原則として年6回、偶数月にその月の前2か月分を支給します。
出生や転入などにより新たに児童を養育することになったときは、認定請求が必要です。出生日または前住所地からの転出予定日の翌日から数えて15日以内に申請してください。手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けることができなくなります。
出典:
出雲市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-05-27
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。