第3子以降保育料減免
認可保育所と認定こども園に入所している市内在住の第3子以降の児童の保育料を原則として2分の1軽減する制度です。手続きは毎年度必要です。
- 種別
- 費用の助成
- 対象
- 認可保育所、認定こども園に入所している市内在住の第3子以降の児童
認可保育所、および認定こども園に入所している市内在住の第3子以降の児童の保育料を原則2分の1軽減します。第3子以降の児童とは、保護者が監護するまたは監護していた児童のうち3人目以降の児童をいいます。
認可保育所の場合は、入所された月の指定する期限までに「申請書(様式第1号)」を、市役所本庁保育幼稚園課または最寄りの各行政センター市民サービス課へ提出してください。認定こども園・小規模保育事業施設の場合は、入所された月の指定する期限までに、こども園などを通じて「確認依頼書(様式第1号)」を提出してください。手続きは毎年度必要です。
保育所や幼稚園などに同時に入所している場合の保育料は、国の制度により2人目の児童は基準額の半額、3人目以降の児童は無料となります。対象児童の兄や姉が幼稚園・認可保育所・認定こども園などに入所しており、対象児童の保育料が国の制度で半額または無料となっている場合、市の減免制度は適用となりません。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 認可保育所と認定こども園に入所している第3子以降の児童の保育料を原則2分の1軽減します →
出典:
出雲市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2022-10-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。