一時預かり事業利用料助成
一時預かり事業を利用した所得の低い世帯などの利用料を助成する制度です。申請が必要で、利用した施設の領収書などの提出が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 利用1回あたり日額2,100円から3,000円(世帯の課税状況により異なります)が上限です
- 対象
- 出雲市に住民票があり、保育所等に在籍しておらず、施設等利用給付認定を受けていない児童の保護者で、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯などのいずれかに該当するかた
一時預かり事業(一時保育事業を含む)の利用について、所得の低い世帯などの経済的負担を軽減するため、利用者負担額に対する助成を行います。対象は、利用日時点で出雲市に住民票があり、保育所などに在籍しておらず、子育てのための施設等利用給付認定を受けていない児童の保護者のうち、生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯、市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯、災害などで所得や財産に著しい損失を受けた世帯などのいずれかに該当するかたです。
助成金額は、助成上限額と助成対象経費のいずれか低い額です。助成上限額は利用1回あたり、生活保護受給世帯は日額3,000円、市町村民税非課税世帯は日額2,400円、市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯は日額2,100円で、災害などによる損失を受けた世帯は全額です。食事にかかる費用は対象になりません。
申請には『出雲市一時預かり事業利用料助成金交付申請書兼請求書』に必要事項を記入し、振込先の口座が分かるものの写しや利用した施設が発行する領収書などを添えて、出雲市役所保育幼稚園課へ直接持参または郵送で提出します。助成金の交付は、申請があった翌月の月末に行います。
出典:
出雲市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの公開日:2026-06-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。