児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭に支給される手当です。所得制限があり、申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額48,050円(全部支給・児童1人の場合)、2人目以降は1人につき11,350円加算です
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護している母、または監護し、かつ生計を同じくしている父など
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。受給するためには申請が必要です。
対象となる児童は、18歳に達する日以後、最初の3月31日までにある児童です。ただし、心身におおむね中度以上の障がいがある場合は、20歳未満まで手当が受けられます。父母が離婚した児童、父または母が死亡した児童などが対象です。
支給額は月額で、令和8年4月分から児童1人の場合は全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円です。児童2人目以降は1人につき11,350円から5,680円が加算されます。手当額は、受給者本人と生計を共にする扶養義務者の所得額によって決まります。支給時期は1月、3月、5月、7月、9月、11月に前月分までの手当を支給します。受給資格があるかたは、毎年8月に「現況届」の手続きが必要です。
出典:
出雲市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
自治体サイトの更新日:2026-09-04
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。