児童扶養手当
離婚や死別などでひとり親となった家庭に支給される手当です。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人目は月額48,050円(全部支給の場合)が支給され、2人目以降は加算があります。所得に応じて一部支給となる場合があります。
- 対象
- 離婚・死別等により父または母と生計を同じくしていない児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、または20歳未満で一定の障がいのある児童)を監護している父・母または養育者(所得制限があります)
父母が離婚または死亡した場合などに、児童を監護している父・母または養育者に支給される手当です。父(母)が一定の障がいにある場合なども対象となります。
受給には認定請求が必要です。毎年8月には現況届の提出が必要です。
出典:
みなべ町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。